「再建築不可」や「建築不可」は、広告に表示することが宅地建物取引業法で義務付けられています。ですから、「広告に表示しなかった」というだけでも業者側に非があります。明確な法律違反。無条件で契約解除できますし、手付金も戻ってくるはずです。建築基準法の適用って、昔のほうが甘くて、現在に近づくにつれどんどん厳しくなっているんですよ。だから、「以前は家が建てられたのに今はダメ」という土地がけっこうあります。もちろんこうした致命的マイナス条件は、本来は仲介業者が調べるべきもの。
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それをやらずに売っていたとしたら、広告表示以前の問題です。でも、契約解除できて、さらに手付金を返してもらったとしても、使えもしない土地のために時間を無駄にしたのは、やはりマイナスです。ましてや、次の土地が見つかるまで“2LDKの住宅に二世代同居”を強いられたケースなどは最悪でしょう。窮屈な生活を続け、挙句に家族の人間関係にまでヒビが入ったら……取り返しがつきません。失うのはお金だけじゃないんですよ。できるなら契約解除なんて事態にはならないほうがいい。そのためにも、買い主側もできる限りの事前調査はやっておく、ということです。